一般社団法人 航空貨物運送協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本協会は、一般社団法人航空貨物運送協会(英文では、Japan Aircargo Forwarders Association 略称JAFA)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本協会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、航空運送に係る貨物利用運送事業及び貨物の運送に係る航空運送代理店業その他航空運送に係る貨物利用運送事業に関連する事業(以下「航空運送に係る貨物利用運送事業等」という。)の健全な発達を図るための調査研究、指導等を行い、これら事業の発展を通じて航空貨物輸送の円滑な提供を確保し、もって利用者の保護及びその利便の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 航空運送に係る貨物利用運送事業等の健全な発達を図るための調査研究及び指導
(2) 航空運送に係る貨物利用運送事業等に関する安全性の向上を図るための調査研究及び指導
(3) 航空運送に係る貨物利用運送事業等に関する以下に掲げる職業教育、研修会、講演会等の実施
① 当該事業等に従事するための資格取得に係る研修、講習
② 当該事業等における保安を確保するための研修、講習、訓練
③ 当該事業等に従事するうえで必要となる危険物に関する知識を習得するための研修、講習
④ 当該事業等に従事するうえで必要となる知識・技能の向上を図るための研修、講習
(4) 航空運送に係る貨物利用運送事業等における通関に関する調査研究
(5) 航空運送に係る貨物利用運送事業等に関する広報、宣伝、苦情の解決
(6) 航空運送に係る貨物利用運送事業等に関する国際会議等への出席及び開催
(7) 航空運送に係る貨物利用運送事業等に関する関係官庁その他関係機関及び関係諸団体に対する意見の開陳、連絡及び協力
(8) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(会員の種別等)
第5条 本協会の会員及び会員資格は、次のとおりとする。
(1) 正会員 本協会の目的に賛同して入会した航空運送に係る貨物利用運送事業の登録若しくは許可を受けた者、外国人等による航空運送に係る貨物利用運送事業の登録若しくは許可を受けた者又はIATA貨物代理店として登録を受けた者
(2) 準会員 本協会の目的に賛同して入会した正会員の資格は備えないが本協会業務遂行上適当と認められる者
(3) 賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 正会員、準会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て別に定める入会申込書により会長に申し込まなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
3 正会員として入会しようとする者は、正会員2名の推薦を要するものとする。
4 本協会に入会する正会員は、その業務に該当する第40条の規定に基づいて設置されたいずれかの部会に所属するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は破産したとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 解散又は破産したとき。
(6) 第5条第1項に掲げる会員としての資格を失ったとき。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 正会員が、次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までにその旨を通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本協会の名誉を汚し、又は目的に反する行為をしたとき。
(2) 定款、規則又は総会の決議を無視する行為があったとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があったとき。
2 準会員及び賛助会員が、前項各号の一に該当するときは、理事会の議決に基づいて除名することができる。
(権利の喪失)
第11条 会員の資格を失った者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納入した会費その他本協会の資産に対して何等請求することができない。
第4章 役員等
(役員の種類及び定数)
第12条 本協会に、次のとおり理事及び監事を置く。
(1) 理事 15名以上25名以内
(2) 監事 1名以上 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長及び副会長のうち1名をもって法人法第90条第3項の代表理事とする。
4 理事のうち1名を常務理事とすることができる。
5 副会長のうち代表理事以外の者、専務理事及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし、理事のうち若干名及び監事のうち若干名を正会員以外の者から選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 前条第3項の規定に基づき法人法上の代表理事とする副会長は、理事会の決議によって選定する。
4 監事は、本協会の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事又は監事(正会員以外の者から選任された理事及び監事を除く。)は、当該理事又は監事が第8条の規定により正会員としての資格を失ったときは、理事又は監事を当然に退任するものとする。
(役員の職務)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款並びに総会の決議を遵守し、忠実に職務を執行する。
2 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐する。会長に事故があるとき又は欠けたときは、代表理事である副会長がその職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、本協会の業務を掌理し、業務執行理事である副会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐して、本協会の常務を処理する。
6 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第15条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の事業及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 監事は、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了の時までとする。
4 役員は、第12条第1項に定める員数に欠ける場合は、任期の満了又は辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(理事又は監事の解任)
第17条 理事又は監事が、次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その理事又は監事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他理事又は監事としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第18条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、理事会の決議を経て、支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問)
第19条 本協会に、顧問5名以内を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問には第16条第1項及び第18条の規定を準用する。この場合において、規定中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
第5章 総会
(種別)
第20条 本協会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第22条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 正会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第23条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を示して、招集の請求があったとき。
(招集)
第24条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を臨時総会の日とする臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、日時、場所及びその他法令で定める事項を記載した書面又は電磁的方法により正会員に通知し、法人法上の社員総会参考資料等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。
(議長)
第25条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第26条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開会することができない。
(議決権)
第27条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第28条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席正会員の過半数をもってこれを議決するものとする。
(議決権の代理行使等)
第29条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を内容とする議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 議事の経過の要領及びその結果
(3) 出席した理事及び監事の氏名
(4) その他法令で定められた事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名又は記名押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 本協会に、理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 前号に定めるもののほか本協会の業務執行の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(5) その他法令又はこの定款で定められた事項の決定
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事が、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、招集の請求をしたとき。
(3) 監事が、会長に対し、第15条第4項の規定に基づき招集の請求をしたとき。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内の日を臨時理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録をもって、少なくとも7日前までに理事及び監事に通知しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意がある場合には、その手続を省略することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第37条 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議事録を書面をもって作成するときは、出席した代表理事及び監事が、署名又は記名押印しなければならない。
3 議事録を電磁的記録をもって作成するときは、出席した代表理事及び監事が、電子署名をしなければならない。
第7章 部会及び委員会等
(部会)
第40条 会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、部会を置く。
2 部会は、部会に設置する委員会を統括する。
3 部会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(委員会)
第41条 会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
3 委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(事務局)
第42条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な規程は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(帳簿及び書類の備置き及び閲覧若しくは謄写)第43条 主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 事業計画及び予算に関する書類
(5) 事業報告及び決算に関する書類
(6) 財産目録、損益計算書(正味財産増減計算書)及び貸借対照表
(7) 許可、認可等及び登記に関する書類
(8) 定款に定める機関の議事に関する書類
(9) 理事及び監事の履歴書
(10) 職員の名簿
(11) その他必要な帳簿及び書類
2 前項第1号から第6号までに掲げる帳簿及び書類については、法令の規定に従って、これを一般の閲覧又は謄写に供する。
3 会員は、第1項第7号から第11号までに掲げる帳簿及び書類について、法令の規定に従って、閲覧又は謄写の請求をすることができる。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第44条 本協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
第45条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 資産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第46条 本協会の資産は、会長が管理し、その管理方法は総会の議決を経て会長が別に定める。
(経費の支弁)
第47条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第48条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、定時総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第49条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第50条 本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の承認を得た書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については出席した正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
(長期借入金)
第51条 本協会が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、収支予算書に明記し、総会において出席した正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第52条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得なければ変更することができない。
(解散)
第53条 本協会は、法人法第148条の規定によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を経て解散する。
(剰余金の分配の禁止及び残余財産の処分)
第54条 本協会は、剰余金の分配を行わないものとする。
2 本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に定める法人のうち本協会と類似の目的を有する団体又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
第10章 公告
(公告の方法)
第55条 本協会の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 補則
(委任)
第56条 この定款に定めるもののほか、本協会の事業の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
第1条 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
第2条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
第3条 一般社団法人航空貨物運送協会への移行後の最初の代表理事及び業務執行理事は、次のとおりとする。
代表理事 中村 次郎、矢野 俊一
業務執行理事 石崎 哲、林 宏昭、柴田 司、高木 栄二、
滝澤 進、小尾 正臣
第4条 社団法人航空貨物運送協会の会員である者は、第6条の規定にかかわらず、一般社団法人航空貨物運送協会の登記の日に本協会の会員になったものとみなす。
第5条 社団法人航空貨物運送協会の諸規程等は、一般社団法人航空貨物運送協会の諸規程等として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
第6条 社団法人航空貨物運送協会の一切の資産及び職員は、一般社団法人航空貨物運送協会の資産及び職員として引き継ぐものとし、職員の勤務年数は通算するものとする。
附則
この定款は、平成27年6月10日から施行する。
附則
この定款中第8条の改正規定は2022年6月9日から、第24条の改正規定は2022年9月1日から施行する。